法人登記 本店移転について
あれ?カメラブログじゃないの?って思われた皆様。
正解です。
今回の記事はカメラと全く関係ありません。
先日、務めている都内の会社(零細企業)で、区を跨ぐ本店移転の手続きを行いました。
※副業でアパレルカメラマンなんて恰好つけてますが、本当はただの総務経理のおっさんなのです。
変更登記については様々なブログで丁寧に取り上げられておりますが、そもそも経理や総務の勉強をしてきたわけでもなく、兼任で行ってるうちに、なんとなく知識が身に付いたような人間には敷居が高いわけです。零細企業のアルアルですね♪
というわけで、私自身の備忘録も兼ねて、『東京都内で区を跨ぐ本店移転』だけにフォーカスした変更登記についてのTODOを書き残そうと思います。
あまりにも局地的な情報なので、まったく役にたたないでしょう。必要なければ容赦なくスルーしてください。(そもそもカメラブログで取扱う話題ではない)
※なお、あくまでも私が行った手順です。何らかのトラブルが発生した場合、責任は負いかねますのでご容赦ください。
そでは以下にまとめてみます。
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新規物件を見つけて、無事引っ越し作業が終わってから、法務局で手続きを開始いたしました。
Step.1
旧住所を管轄している法務局にて、『変更登記申請書』を作成、提出します。
↑このリンクから用紙はダウンロードできます
『旧住所管轄の法務局宛』と、『新住所管轄の法務局宛』の2通作成することになります。で、2通とも旧住所管轄の法務局にて提出となります。
当然のことながら、申請書2通分なので印紙代も倍かかります。登録免許税30,000円×2!60,000円!( ;∀;)タカイ...
『変更登記申請書』に添付する書類に関しては、会社形態(株式会社、合同会社、合資会社等々)により変わってくるのでそちらは適宜お調べください。
Step.2
待つ。
※旧住所管轄の法務局処理で大体1週間ほど。新住所管轄の法務局で登記されるまでは更に2-3週間程度かかるようです。
Step.3
頃合いを見計らい、新住所管轄の法務局へGOして登記が完了しているかを確認しましょう。
移転登記が完了していたら謄本が入手できるはずです。その後の税務署や労基等での手続きもあるので、謄本は2通程入手しておくといいかと思います。(実際は1通でOKです)
注意点としては、旧住所で使用していた印鑑カードは使用できませんので、はじめは端末機で住所や名前を打ち込む必要があります。(当たり前かもしれませんが、シロートはこんなところでも躓くんです)
無事、新しい住所が記載された謄本をゲットできたら、ついでに印鑑カード交付申請書も提出し、新しい印鑑カードを発行してもらいましょう。(私の場合は3-4分くらいで発行してくれました)
Step.4
無事法務局で移転後の住所が記載された謄本をゲットできたら、次は、各役所への届け出と移ります。
各役所手続きでは謄本のコピーが必要な場合もあるので、余裕を持って4-5部程コピーを撮っておくといいでしょう。
今回のケースでは
『税務署』『都税事務所』『年金事務所』『労働基準監督署』『ハローワーク』
で手続きを行いました。
ポイントとしては、旧住所管轄での手続きと、新住所管轄での手続きが混在しているのです。
Step.5
『税務署』と『都税事務所』の手続き
まず旧住所管轄での『税務署』で手続きを行います。
税務署では異動届出書を提出いたします。複写式の用紙なので、直接現地で手続きを行いました。
持っていくものは、謄本のコピーだけでOKです。(厳密には提出する必要がないという噂もありますが求められたら素直に提出しましょう)なお、押印はありませんでした。
異動届出書の記載はとてもシンプルなので、さらっと記載し、謄本のコピーを添えて提出しましょう。で、税務署職員の方がチェックしたのち、複写部分が返却されます。
複写部分の内訳ですが
(都税事務所・支店提出用)
(市町村提出用)
(控用)
となります。
※今回は都内での移転なので、市町村提出用は使用しません。
で、税務署で返却された異動届出書の複写をもって、新住所管轄の『都税事務所』で手続きを行います。
新住所管轄の『都税事務所』での手続きは、異動届出書の複写を謄本コピーと共に提出すればOKです。
Step.6
『年金事務所』での手続き
旧住所管轄での『年金事務所』で手続きを行います。
『健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届』を記入して謄本コピーと共に提出します。押印はありませんでした。
郵送でもOKです。もし現地で行う場合は、社会保険の事業所整理番号と、事業所番号が必要になるので控えておきましょう。
記載内容は変更前と変更後の住所を書く程度で簡単です。
Step.7
『労働基準監督署』『ハローワーク』での手続き
まず新住所管轄での『労働基準監督署』で労働保険の『名称等、所在地等変更届』を記載いたします。
こちらも複写式なので直接出向いて手続きを行いました。
※旧住所で取得した労働保険番号が必要になりますので、控えておきましょう。
※謄本のコピーも必要です
新住所を記入する程度で簡単です。で、新しい労働保険番号が記載された複写式の控えを返却されるので、そちらを持って、新住所管轄での『ハローワーク』で手続きを行います。
Step.8
銀行手続き
※謄本原本が必要になる場合がありますので事前に確認しておきましょう。
取引先への案内
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これにて、本店移転に伴う所手続きのTODOは以上となります。いやー長かった💦2000文字を超えたのは初めてです💦大分独りよがりな記事になってしまいましたが、ここまでお付き合い下さり誠にありがとうございます。
よりよい本店移転の手続きが出来ることをお祈りしております!(^^)/